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新会社法について(2006年5月)

2006年5月より新会社法がスタートし、会社設立が非常に簡単になりました。
ただ、なかなか会社自体を設立した経験のある方でないとピンと来ないかもしれませんので、 ここでは簡単に改正されたポイントを記載させて頂きます。

1.取締役・監査役の人数

(旧)取締役3名以上、監査役1名以上必要
(新)取締役1名から設立が可能

・・・これまでは人数あわせのために家族の名前を借りて登記するということも多くあったと いうことですが、これからは1人ででも株式会社が作れます。

2.最低資本金

(旧)最低1,000万円の資本金が必要
(新)資本金の設定は自由
(云わば1円からでもOK、但し設立前に準備金だけで債務超過になりますが・・・)

・・・5月以前にも1円会社という言葉が流行ってましたが、当時は5年以内に増資して 1,000万円以上にすることが条件でした。今後はその条件も特にありません。

3.類似商号規制廃止

(旧)同じ市区町村にて類似の会社名(屋号)がある場合は命名不可
(新)同じ屋号があっても自由に命名可能

・・・これまでの制度だと法務局に一度類似商号を調べに行ったりと非常に手間がかかりました。

4.発起設立の際の資本金保管証明書

(旧)金融機関に一度資本金を別口座に預けて保管証明書類を発行
(新)残高証明の添付でOK

・・・銀行に書類の発行をお願いしたりという手間が無くなります。

まだまだ細かいところ(取締役会の規定など)で変わったところが多々あるのですが、 起業までの流れは上記の4項目くらいが目立つところです。

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(参考まで)
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